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さいたま原司法書士事務所は相続関連業務を中心とする、女性司法書士の事務所です。

TEL. 048-729-8831

業務内容/報酬SERVICE&REWARD

相続登記関係不動産登記関係商業登記関係報酬基本料金

業務内容



◆相続登記:相続登記は義務化されます。

ご親族が亡くなられると様々な手続きが必要となります。その中でも重要であり、複雑な手続きが必要となるのが、不動産のご名義をご相続人に変える手続きです。ご相続人が複数いるときは法定相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すると定められていますが、被相続人が遺言で分割方法や分割禁止を定めていないときには、ご相続人全員の協議によって遺産分割をすることができます。相続登記は遺産分割書の作成や戸籍の収集などたくさんの書類が必要となり手間と時間がかかります。そういったすべての手続きを当事務所がお引き受けします。ぜひお任せください。

 相続登記パック
 報酬額:121,000円(税込)〜
戸籍・住民票等収集・遺産分割協議書作成・事前登記簿調査・相続登記申請・登記完了後の登記簿謄本取得・法定相続情報一覧図または相続関係説明図作成
※印紙税、郵便代など、実費は別途いただきます。
※ご相続人が多数、土地建物の筆数が多数、申請件数が複数、複雑な事案などの場合、別途加算になることがあります。


◆相続放棄:本当に相続放棄して大丈夫ですか?
相続放棄とは亡くなられたご親族の財産について全ての相続の権利を放棄することです。それにより、亡くなられた方の借金や債務などが相続されません。しかし、相続放棄をすると初めからその方は相続人ではなかったこととなり、相続権は次の順位の相続人に移ります。ご自身が相続財産は不要であり、一人の方に全部相続させたいと思い相続放棄をすると、次の順位の相続人が現れ、思わぬ事態が起きることがあります。本当に相続放棄をして大丈夫か、一度当事務所にお気軽にご相談ください。相続放棄をする場合、ご自身が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならず、あまり時間の余裕はありません。ぜひ当事務所にお任せください。

 相続放棄パック
  報酬額:55,000円(税込)〜
 相続放棄申述書作成・戸籍・住民票等収集
※印紙税、郵便代など、実費は別途いただきます。
※陳述書などが必要な場合などは、別途加算になることがあります。



◆遺言検認:遺言書を開封しないでください。
ご親族が亡くなり、遺言書が見つかったところ、それが自筆で書かれた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要となります。もし遺言書が封印されている場合、開封は家庭裁判所で行わなければならず、家庭裁判所外で開封したり、検認せずに遺言を執行すると5万円以下の過料(罰金)に処されることがあります。不動産登記に関しては、この検認手続きが終わらなければ申請をすることができません。ぜひお手続きを当事務所にお任せください。

 遺言検認パック
 報酬額:55,000円(税込)〜
 検認申立書作成・戸籍・住民票等収集

※印紙税、郵便代など実費は別途いただきます。
※相続人が多数などの場合、別途加算になることがあります。



◆法定相続情報一覧図作成:戸籍の代わりになり、便利です。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の方とご相続人の関係を家系図のようなものを作り、法務局に提出をすることにより法務局に証明をしてもらう制度です。法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍や住民票の代わりとなり、預貯金の払い戻しや名義変更手続きなどの時、わざわざ大量の戸籍を持っていく必要がなくなります。また、何枚でも取得可能なので、複数の金融機関の手続きが同時に行える場合もあります。また、5年間は無料で法務局より何度でも交付を受けることができます。しかし、法定相続情報一覧図の作成には細かいルールがあり、ルール通りに作成できてなければ受け付けてもらえません。作成のためにはたくさんの戸籍の収集も必要となります。ぜひお手続きを当事務所にお任せください。

 法定相続情報一覧図作成パック
 報酬額:33,000円(税込)
 法定相続情報一覧図作成・戸籍・住民票等収集

※郵便代など実費は別途いただきます。
※相続人が多数などの場合、別途加算になることがあります。


◆銀行預貯金等の名義変更・解約:かなり時間と手間がかかります。
ご親族がお亡くなりになると、その方の預貯金口座は凍結されてしまいます。そのため、遺産分割協議が終わり次第、速やかに名義変更や口座解約をする必要があります。預貯金の名義変更や口座解約にはたくさんの書類が必要であり、各金融機関によっても必要書類が異なります。窓口でしか対応不可の金融機関では平日の15時までに窓口に何度も足を運ぶ必要があり、郵送可能な金融機関では必要書類を全て郵送しなければならず、その間は他の手続きはできなくなるため、すべての手続きを終えるのにかなりの時間と手間がかかります。当事務所では、金融機関への死亡連絡からご相続人の皆様への財産の分配まで、全ての手続きを代行いたします。迅速に手続きを終了するよう尽力いたしますので、ぜひ当事務所にお任せください。

 銀行預金等の名義変更・解約
 報酬額:1口座 55,000円(税込)〜
・遺産分割協議書作成の場合、別途22,000円(税込)かかります。
・戸籍の収集や法定相続情報一覧図が必要な時は、上記の法定相続情報一覧図パックと併用させていただきます。

※郵便代・残高証明書代など実費は別途いただきます。
※基本的には交通費等も報酬額に含みますが、遠方への窓口での書類提出など特殊な事情がある時は、ご相談の上、交通費・日当がかかることがあります。



◆遺言書作成サポート:ご自身に合ったものをお選びください。
法定相続分とは違う財産の分け方のご希望があるときは、遺言書の作成が必要となります。また、ご相続人の方々がご自身が亡くなられた後、無用なもめ事や争いを起こさないためにも、ご自身の意思を遺言書に著すことはとても大切なことです。こういった場合は遺言書を作ったほうが良いのか?どういう遺言を作ればいいのか?どういう風に書けばいいのか?などお気軽にご相談ください。

1.遺言書についての相談
ご相談者はどのような形で遺言を残されたほうがよいのかなどのご相談をお受けします。

 遺言書についての相談
 報酬額:5,500円(税込)

※相談の後、下記2・3・4のいずれかの遺言書作成サポートをご依頼いただいたときは、下記の報酬額より5,500円をお値引きさせていただきます。


2.自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言とは、ご自身の自筆で書いていただく遺言書です。お金をかけることなく手軽に作成でき、いつでも破棄をしたり書き直すことも容易にできますが、決められた形式・書式に従わずに作成したり、内容が不明確な場合、無効となってしまうことがあります。また、紛失や変造の恐れもあり、確実性・安全性に欠けるところもあります。また亡くなった後、ご相続人により家庭裁判所での検認手続きも必要となります。自筆証書遺言書が有効になるよう作成するサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 自筆証書遺言作成サポート
 報酬額:33,000円(税込)〜
※実費は別途いただきます。
※司法書士が出向いたときなどはご相談の上、交通費・日当がかかることがあります。


3.自筆証書遺言書保管制度サポート
自筆証書遺言書保管制度とは、法務局に自筆証書遺言書に預ける制度です。公正証書遺言より安価に作成でき、法務局に預けるため、紛失や変造の恐れもありません。通常の自筆証書遺言書より手間はかかりますが、内容の変更や破棄も可能です。そして、この制度を利用すると上記2の検認手続きが不要となります。内容は自筆証書遺言書と同じですが、保管のために形式がより厳しく定められています。また、本人が法務局に行く必要性があり、代理が認められません。そして、法務局は内容の確認はなさいませんので、遺言の有効性を保証してくれるものでもありません。制度を活用できるようサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 自筆証書遺言書保管制度サポート
報酬額:55,000円(税込)〜
※実費は別途いただきます。
※司法書士が法務局に同行したときなど、特殊な事情がある時はご相談の上、交通費・日当がかかることがあります。

 
4.公正証書遺言作成
公正証書遺言とは、公証役場で公証人によって作成してもらう遺言書です。公的機関である公証役場で手続きのもとに作成するものですので、確実であり安心安全な遺言書を作成することが出来ます。検認手続きも不要です。作成する際、自筆証書遺言書よりかなり費用はかかってしまいますが、確実性や安全性をお求めの方はこちらを活用ください。公証役場との連絡など代行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 公正証書遺言作成
 報酬額:121,000円(税込)〜
※当事務所の司法書士以外の証人を手配した時は、別途22,000円かかります。
※公証人への報酬など実費は別途いただきます。
※公証役場が遠方の時など、特殊な事情がある時は、ご相談の上、交通費・日当がかかることがあります。


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◆抵当権抹消:ご完済後にはお手続きを。
住宅ローンをご完済した際は、土地や建物に設定されている抵当権を抹消する必要があります。抹消登記をしなければ、弁済の事実は変わりませんが、第三者に対抗できなくなってしまいます。金融機関より送られてきた必要書類をご持参の上、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

 抵当権抹消
 報酬額:16,500円(税込)〜

※印紙税、郵便代など実費は別途いただきます。



◆売買・贈与:不動産を取得したら即登記を。

売買や贈与により土地や建物を取得された方は、速やかに所有権移転登記が必要です。もし、登記をしない間に、第三者が移転登記をしてしまった場合、対抗できなくなってしまいます。所有権移転登記をする際は、司法書士が本人確認や意思確認、物の確認を行い、決済などがあるときは立ち会うことで確実で安全な取引をしていただけます。ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

 所有権移転登記
 報酬額:55,000円(税込)〜

※立会料、事前謄本・事後謄本取得、事務手数料等の報酬額が別途かかります。
※印紙税、郵便代など実費は別途いただきます。
※評価額加算などもございます。詳細な費用はお気軽にお問い合わせください。



◆氏名・住所変更:将来のためにも変更しておきましょう。

土地・建物を所有している方の住所や姓が変わった時に行う登記であり、役所に手続きをしても登記簿謄本には反映されないため、登記が必要です。将来、土地や建物を譲ったり、売買したりするためにも、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

 氏名・住所変更
 報酬額:16,500円(税込)〜

※印紙税、郵便代など実費は別途いただきます。


◆抵当権設定:もしもの時のために担保設定を。

誰かにお金を貸したとき、信用していた相手でも不測の事態が起こり、返済が出来なくなってしまうことがあります。そんなもしもの時のために土地や建物を担保とする抵当権を設定する方法があります。抵当権の設定をしたときは登記を申請し、第三者に対抗できるようにするとともに、優先的にお金を返してもらえるようにしましょう。ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

 抵当権設定
 報酬額:55,000円(税込)〜

※立会料、事前謄本・事後謄本取得、事務手数料の報酬額が別途かかります。
※印紙税、郵便代など実費は別途いただきます。
※設定額加算などもございます。詳細な費用はお気軽にお問い合わせください。

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◆会社設立:ご自身で登記をしても金額はさほど変わりません。

会社設立登記は会社法に決められた日から2週間以内にしなければならず、不動産登記とは違い、義務となっています。設立登記にとって、一番大変な手続きは公証役場における定款認証であり、公証人と打ち合わせの上、予約をし、公証役場まで出向かなければなりません。さらにご自身で定款認証の手続きを行ったときは、司法書士が行った時より4万円高くなります。当事務所ではすべての書類の作成と定款認証、必要であれば会社の印鑑セットの作成、印鑑証明書の取得などをすべて行います。設立後の役員変更の時期にはお知らせをするなど、登記した後も継続してサポートさせていただきます。ぜひ当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 会社設立
 報酬額:121,000円(税込)〜
※印紙税(最低額150,000円)、定款認証代(約50,000円)、郵便代、登記簿謄本代など実費は別途いただきます。



◆役員変更:お忘れになると過料に処されることがあります。

役員が辞任、退任した時や任期が満了したときなど役員に変更があった時は必ず登記をしなければなりません。役員の任期が満了したが、そのまま継続して役員を続けるときなどは特にこの登記は忘れがちですが、この場合でも役員の重任登記をしなければなりません。登記をせずに放置していると登記懈怠となり、過料に処せられたり、あまりにも長ければ休眠会社とみなされることにもなります。役員変更の登記と同時に役員の任期を伸ばす定款変更の手続きなどもとらせていただきます。役員変更のお困りごとなどのご相談も承りますので、どうぞお気軽に当事務所にお問い合わせください。

 役員変更
 報酬額:44,000円(税込)〜
※事前謄本・事務手数料の報酬額が別途かかります。
※印紙税、郵便代など実費は別途いただきます。



◆解散・清算登記:会社が解散したときは忘れずに登記を。
会社がやむをえない事情で解散した時は、解散登記をし、しかるべき清算手続きを行い、清算結了登記をしなければ公的に会社がなくなったことにはなりません。清算手続きには清算人の選任や、官報公告をし、その後2か月待たなければ清算結了手続きはできないなど、あまり馴染みのない手続きや、ルールが存在します。当事務所では解散・清算登記手続きのすべてをお引き受けします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 解散・清算登記
 報酬額:121,000円(税込)〜
※事前謄本、事務手数料の報酬額が別途かかります。
※印紙税、郵便代、官報公告代など実費は別途いただきます。

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(料金一覧表)

     報酬概算(消費税込)
 不動産登記関係 所有権名義人住所変更登記  報酬:16,500円〜 
   
  所有権移転登記(1,000万円まで)
報酬:55,000円〜
   課税標準価格が1,000万円超えるごとに5,500円加算  
  所有権保存登記(1,000万円まで) 報酬:27,500円〜
   課税標準価格が1,000万円超えるごとに5,500円加算
  所有権更生・抹消登記 報酬:27,500円〜
 
  抵当権設定登記(3,000万円まで) 報酬:55,000円〜
   課税標準価格が1,000万円超えるごとに5,500円加算
  抵当権抹消登記 報酬:16,500円〜
   
 遺言書関係 自筆証書遺言作成サポート  報酬:33,000円〜
   
  遺言書保管制度サポート  報酬:55,000円〜
   
  公正証書遺言作成  報酬:121,000円〜
   
 商業登記関係 会社設立登記 報酬:121,000円〜
   
  役員・商号・目的変更 報酬:44,000円〜
 
  解散・清算登記 報酬:121,000円〜
 

バナースペース

さいたま原司法書士事務所

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